個人事業主になる前に覚えておきたい基本会計用語15個

この記事では個人事業主になる前にが覚えておきたい基本会計用語をお伝えしていきます。

個人で事業を始める時に、必ずと言っていいほど必要になるのが会計の知識です。日々の仕事の中で売上や経費といった項目ができてますので適切に処理をすることが望ましいです。

そして、利益がでたら税金を納めなければいけませんので会計用語を知らなと大変なことになります。

この記事を見て基本的な会計用語をおさえておくことをおすすめします。

 

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ビジネスには会計用語が必須

個人事業主となる方が、前もって準備をしなければならないことの一つに、会計業務に関する知識です。

独立直後の個人事業主の方なら「会計業務」に不安を感じる方もいることでしょう。

会社員時代は経理担当者が処理していたこともあり、実務経験もなければ、多少の知識を持っている程度しかないものです。

 

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最初は難しく考えてしまいがちですが、専用のソフトなどを利用したり、日々活動していくうちに覚えていきますので深く考えなくても大丈夫です!

 

世の中にはありがたいもので、個人事業主の方でも毎日の取引を入力するだけで、業務の大部分を自動化でき、効率的に会計処理を進めることができる会計ソフトがあります。

会計ソフトの多くは「経理経験が無くても決算処理ができる」仕様になっているため、非常に便利です。

 

しかし、簿記会計などの専門的な知識は不要でも、会計ソフトの操作を行うためには、基本的な会計用語の意味と使用方法を理解しておく必要があります。

ここでは、会計ソフトに頻出する基本的な会計用語を解説していきます。

 

個人事業ソフトに頻出する会計用語の基礎知識

 

会計用語の基本的なものについてお伝えしていきます。この基本用語をおさえることで、その後の会計を効率的に学ぶことができるようになります。

具体的には会計処理の違いや税務面でのメリット等が違いますので、導入として用語から覚えておくことがおすすめです。

それでは下記でご説明していきます。

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2018年7月4日

 

青色申告

個人事業主は、開業するにあたって事業所が所在する地区を管轄する税務署へ開業届を提出することから始まります。

同時に税務の申告方法として「白色申告」と「青色申告」のいずれかを選択して、事業所の収入に対する税務申告方法の届け出を行います。

「青色申告」は、事業所の決算を行うにあたって必要な会計帳簿を揃えなければなりません。

 

会計処理については、「単式簿記」と「複式簿記」があり、青色申告をする場合は、青色申告に必要な会計帳簿を複式簿記にて記帳した帳簿類を税務署へ提出する必要があります。

少々大変な作業にはなりますが、青色申告を選択した場合は、必要経費としてあらかじめ65万円の控除を受けられますので、節税効果があります。

青色申告の方が圧倒的にお得です。65万の控除は非常に大きいですので、できるのであればこちらをおすすめします。

 

白色申告

「白色申告」は、「青色申告」と違って、届け出や帳簿等の提出までは、必要としませんが、日常茶飯事の取引については「単式簿記」による記帳方法になります。

確定申告は必要になりますので、日常の取引は記帳が必要です。

また、青色申告との違いは、手間がかからないというメリットはありながら、デメリットとしては、税務控除などの節税効果を受けられません。

 

貸借対照表(Balance Sheet)

貸借対照表とは、財産状態を明らかにする証票です。

別名、バランスシートとも呼ばれ、「資産」「負債」「資本」の3つの構成からなり、事業所の財産状態を把握することができます。

さらにバランスシートの左側を「借方」、右側を「貸方」と呼び、「貸方」にある「負債」と「資本」の合計が、「借方」の「資産」合計額と一致する構造となっています。

 

損益計算書(Profit and Loss statement)

損益計算書とは、1年間の経営成績を明らかにするための証票です。

貸借対照表と同じく、左側を「借方」、右側を「貸方」と呼びます。

 

「借方」は、1年間に支出した経費を指定された勘定科目で集計し、計上します。

これを簿記会計では「費用」と呼んでいます。

 

「貸方」は、1年間に収入となった金額を「事業収入」または「売上」という勘定科目で集計し、計上します。

これを簿記会計では「収益」と呼んでいます。

 

「収益」から「費用」を差し引いて算出した金額がプラスであれば、「借方」に「当期純利益」と表示し、マイナスとなった場合は、「貸方」に「当期純損失」として計上します。

損益計算書は、収支のバランスを見るための証票として、1年間の収入に対する費用と利益または損失の割合を算出し、次年度の経営計画などを組み立てていきます。

 

たとえば、収入が少なければ、財産状況を確認し、商品の仕入れなどを増加して年間の売上を増加するまたは費用の捻出を抑えて、次年度は利益率を高くするなどして経営のバランスを調整することです。

※青色申告者は必須の証票になります。

 

出納帳

出納帳とは、事業運営に伴い、財産の増加または減少した経過を記すための帳票です。

種類としては、「現金出納帳」「当座預金出納帳」「売掛金出納帳」「買掛金出納帳」などがあります。

出納帳にも「借方」と「貸方」があり、1年間の合計値を「総勘定元帳」という帳票に記載していくための重要な帳票です。

※青色申告者は必須の証票になります。

 

取引上、頻出する主な勘定科目10個

次にご説明していくのは取引上でよく出てくる勘定科目です。

  • 売掛金・買掛金
  • 事業主借・事業主貸
  • 消耗品費
  • 広告宣伝費
  • 旅費交通費
  • 接待交際費
  • 外注加工費
  • 通信費
  • 租税公課(公租公課とも言います)
  • 雑費
勘定科目については経費によって違いますので、分からない場合は顧問税理士などに聞いてみてください。

 

この科目は経費の振り分けのときなど日常的に使っている項目ですので、必ず覚えておきたいところです。

それでは下記で詳しくご説明していきます。

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2017年8月22日

 

売掛金・買掛金

売掛金~商品を販売したときに、初めは現金取引であっても、一定期間取引が続くと取引先との合意の上で、月末にまとめて請求します。

1か月間の取引額を集計し、算出した金額は得意先への請求額となり、売掛金はその役割を示しています。

 

得意先が増えると、売掛金勘定だけでは、得意先ごとの請求額を把握できませんので、得意先ごとの取引額を示す得意先元帳を作成します。

得意先元帳を集計した金額が売掛金勘定の借方に計上され、資産の増加を示します。

得意先から売掛代金を回収したときは、貸方に計上することで、資産の減少を示すことになります。

 

買掛金~商品を仕入れたときに、初めは現金取引であっても、一定期間、取引が続くと取引先との合意の上で、月末などにまとめて支払うなどの手続きをします。

1か月間の取引額を集計し、算出した金額は取引先(仕入先)からの請求額となり、買掛金はその役割を示しています。

 

販売商品によっては仕入先が増えることもあるため、買掛金勘定だけでは、仕入先ごとの支払額を把握できませんので、仕入先ごとの取引額を示す仕入先元帳を作成します。

仕入先元帳を集計した金額が買掛金勘定の貸方に計上され、負債の増加を示します。

仕入先へ買掛代金を支払ったときは、借方に計上することで、負債の減少を示すことになります。

 

事業主借・事業主貸

こちらの勘定科目は、事業主に対する貸と借を示すものです。

事業主は、給料がありませんので、事業資金から生活費などを支払ったときなどに用いるのが事業主貸勘定です。

 

事業主が、事業主自身の財産を事業の財産として移動したときに用いるのが事業主借勘定です。

決算の時には、事業主借勘定と事業主貸勘定で事業主から借りている金額と貸している金

額を調整することもあります。

 

消耗品費

消耗品費は、使用することで消滅するあるいは金額的に10万円未満の物品を購入したと

きに計上する費用勘定です。

 

広告宣伝費

広告宣伝費は、新聞やインターネット上で消費者に対する広告をするために費用として計

上する費用勘定です。

 

旅費交通費

旅費交通費は、交通機関を利用した出張等で発生した交通費や社用車利用の高速料金など

の支払いで発生した費用を計上します。

 

接待交際費

接待交際費は、計上した金額によっては税務署から調査が入ります。

判断基準はあいまいで、得意先や仕入先との打ち合わせのための飲食費や従業員との慰安

旅行に要した費用などが計上されます。

事業所の従業員にかかる費用は、福利厚生費勘定に計上することもあります。

 

外注加工費

自社内で専門の職人がいないなどの場合は、専門職として事業を営んでいる会社へ作業を

依頼することがあります。

たとえば、事務所の改築やホームページの作成などが該当します。

 

通信費

事業にかかる電話料金、インターネット通信料、郵便切手代などが該当します。

ただし、固定電話や携帯電話については、私用の固定電話や携帯電話などを事業用として

使用している場合は、事業の占める割合を計算してその部分だけ計上します。

 

租税公課(公租公課とも言います)

事業所にかかる固定資産税や自動車税などが該当します。

そのほかに収入印紙購入代も租税公課勘定に該当します。

 

雑費

雑費は範囲が広く、あまりにも多額に計上していると税務調査が入ります。

雑費とは、特定の勘定科目に当てはまらない費用を計上するときに用います。

注意点としては、雑費として計上する理由などを記した明確な書類を準備するか、帳簿の

備考欄に詳細に記載することが必要になります。

 

他の勘定科目と違って、範囲が広いため、税務署ではほとんどといってよいほどその内容について問いかけます。

そのときに雑費とするための詳細な資料等を備えておくとスムーズに対応できるからです。

 

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2017年11月26日

 

 

まとめ

いかがでしたか。

基本的な会計用語はまだまだありますが、こちらに述べた内容だけでも理解していただく

と会計ソフトもスムーズに操作ができますので、ぜひ参照ください。

 

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