【厳選8つ】法人ができる節税対策

この記事では法人ができる節税対策をお伝えしていきます。

会社経営をしている人で順調に利益を出してくると法人による節税対策がキャッシュを最大化させるために重要です。そこで今回は法人でできる8つの節税対策をお伝えしていきます。

参考にしていただければと思います。

 

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【厳選8つ】法人ができる節税対策

法人は、個人事業主と違って、節税対策の範囲が広くなります。

法人の節税にはさまざまな制度の関わりがあり、制度を利用して最大限の節税を行うためには専門知識を持っている方もしくは税理士などの専門家に協力いただくことが必要のようです。

それでは、法人の節税対策について調べてみましょう。

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【対策その1】税金の仕組みと節税の前提を理解すること

節税対策の前に、法人にかかる税金の種類は以下の通りです。

  1. 法人税
  2. 法人住民税
  3. 法人事業税
  4. 地方法人特別税
  5. 消費税
  6. 固定資産税
  7. 所得税

 

上記7つのほかに、会社設立時にかかる登録免許税や印紙税などがかかります。

法人の節税対策によって、節税の効果が大きく見込めるものは、法人税や住民税、事業税などです。

 

税金の種類は基本ですので、必ず覚えておきましょう!

 

例えば、消費税には売上消費税と仕入消費税があります。

売上消費税は物品販売をして消費者が物品を購入するときに支払う消費税であり、仕入消費税は仕入先から物品を調達したときに支払う消費税のことを言います。

消費税は、ありがたいことに売上消費税から仕入消費税を差し引いて申告することができますので、仕入消費税が売上消費税を上回る場合は、差額が還付金となる場合もあります。

 

還付金が発生すると、他の法人にかかる税金との相殺ができますので、実際の納税額を抑えることもできます。

節税をするために、売上額や仕入額を抑えることは、事業経営に影響する部分も多いため、無理のない節税を行うことが大切です。

 

【対策その2】会社のキャッシュフローを把握すること

キャッシュフローとは直訳すると資金の流れという意味になります。

キャッシュフローは、取引先との掛売り(月末締めの翌月払いなど)や仕入先からの請求額による支出額など入金されるものと出金されるもの、資金として調達できる時期など一定の流れを把握する必要があります。

 

売上が発生するとそれに対してかかる経費の支払いが発生しますので、資金調達がうまくいかないと仕入先への支払いが滞ることになり、会社経営を継続することが難しくなります。

キャッシュフローを把握するには、資金繰り表の作成は欠かすことができません。

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2017年9月18日

 

【対策その3】次年度に支払う予定の費用などを決算年度内の損金として計上すること

決算年度内に支払った経費は、損金として計上します。

次年度以降に発生する経費、例えば、給料、水道光熱費など、決算月の翌月以降に発生する経費を決算年度内に損金として計上することができます。

 

こちらは節税対策の一つで、決算年度に発生した支払額を次年度の経費として見込み計上する方法(未払費用といいます)です。

大きな金額ではないかもしれませんが、節税対策には効果を発揮することもあります。

 

【対策その4】短期前払費用の特例を利用すること

短期前払費用の特例を利用するには以下の条件があります。

 

  1. 費用の支払い日から1年以内にサービスの提供を受けるもの
  2. 一定の契約に従い、継続的にサービスの提供を受けるもの
  3. 支払総額が大きすぎず、重要性の高くない費用となること
  4. 今後も同じ支払方法で継続的にサービスの提供を受けること

 

以上4つの条件をすべて満たすことにより適用される特例です。

 

例えば、インターネットのプロバイダー利用料やクラウドサービスなどの通信料を月額払いから年払いにして、今後も支払方法を変更せず、利用することを継続するなどの場合は適用されます。

短期前払費用は、費用の支払い後にサービスの提供を受けるもので、年払いによる経費の計上になります。

年度の途中で年払いから月払いに変更すると、適用されなくなりますので注意が必要です。

 

【対策その5】一定の条件に当てはまる不良債権を損金計上すること

一定の条件とは以下の通りです。

  1. 債権を回収できる取引先が、失踪、死亡、行方不明の場合
  2. 法律の規定に基づいて、切り捨てとなった売掛金
  3. 掛売りした取引先と最後に取引を交わした日から1年以上経過した場合

 

上記の3つの条件のいずれかが成立するときは、不良債権として損金の計上ができます。

あまりにも高額であると債権を回収する意思がない、会社の継続意思なしなどと判断されることもありますので、早期債権回収に努力することも必要です。

 

ただし、上記(3)については1年以上経過しなければ計上することができません。

その間は通常通り請求書の送付を行い、支払日以後の取引先の様子などを詳細に記すなどして証拠を残しておきます。

1年以上かけて追跡することが難しいと判断するときは、内容証明などで債権を放棄する旨、取引先に伝えて、貸倒金として計上する方法も節税対策の一つです。

 

【対策その6】経費等の支出のタイミングを見計らって調整を行うこと

法人が支払う税金は、決算時に黒字額が大きいと支払う税額も大きくなります。

毎月または四半期、半期などに分けて、事業年度における売上額と予測できる利益額を計算し、節税対策のために、支出額のタイミングを調整します。

 

年度決算で黒字になるからと、経費として次々と支払うことなどをせずに、キャッシュフローによる資金繰りを考えながら、設備投資などを施策します。

賃貸マンションや賃貸のビルなどの場合は、室内の設備をリニューアルするとか事業所所有の建物や土地などの場合は、建物の耐久性などを調査の上、改築や改修工事を行うなど、大きな額で経費を支払うための目的を示すことが必要です。

多額の費用支払いが無駄遣いとならないよう計画を立てることをおすすめします。

 

【対策その7】減価償却費を計上し、節税対策を行うこと

国税庁のホームページを開くと、減価償却について解説されているページがあります。

そちらには減価償却費を計上するために、物品ごとの耐用年数を定めた詳細を記すページが存在します。

 

例えば、15万円のパソコンを購入したとします。

15万円は10万円以上であるため、会社の財産として計上する必要があります。

減価償却費は定率法と定額法の2つの計算方法があり、事業年度開始時には、どちらかの方法を選択し、選択した計算方法で継続的に行うようになります。

決算時には決算書類に減価償却の計算方法を記載することになります。

 

パソコンの耐用年数は4年ですので、定額法であれば

150,000×0.9(取得価格の10%)÷4年=33,750円

が1年間の減価償却費として計上できます。

 

青色申告している方は30万円まで一括経費計上できます。

 

毎年この一定額が損金として計上できまので、節税対策の一つとなります。

定額法と定率法については、割愛させていただきます。

参考URL: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/houji312.htm

 

【対策その8】万が一に備え、企業共済保険などに加入して活用すること

万が一、資金繰りがうまくいかず、倒産となったときには最低限、従業員の給料などは優先的に支払う必要があります。

保険に加入する方法にもじつは、節税効果が期待できると同時にメリットがいくつかあります。

 

  • メリット1:医療保障、損害などの賠償保障など安心保障が充実している
  • メリット2:掛け捨てタイプもありますが、満期型もしくは解約返戻金制度のある保険加入することで解約返戻金を利用すれば、資金調達が可能になる
  • メリット3:加入保険の内容を充実させることで、従業員に安心感やモチベーションが生じます

 

事業を行ううえでは、保険への加入について積極的に取り組むべきではと感じています。

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まとめ

いかがでしたか。

上記以外でも節税対策があります。

中小企業(資本金が1億円未満)にしか加入できない保険や節税対策もありますので、長期的に適用される節税対策はぜひ取り入れるべきと感じています。

 

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