転売で「古物商」が必要なケースを徹底解説

転売ビジネスをやっていて資格が必要なのかな?と思ったことはありますか。

そこで今回は「古物商」が必要なケースを徹底解説していきます。

必要な場合と必要ない場合、さらには申請方法まで解説しますので、古物商で悩んでいる方はこれを見れば全てがわかるようになります。

 

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古物商が必要なケースと不要なケース

結論からいうと、古物商が必要な場合は、売るために仕入れを行う場合になります。

古物商が不要な場合は、あなたの持ち物を販売する時です。

もし、不用品販売を行なっている方で、古物商が必要なのかと疑問に思っていた方は、この古物商の資格は必要ありません。

 

しかし、利益をとって稼ぐために店舗で仕入れて販売するという場合は古物商が必要になります。

転売をビジネスをして始める場合は必ずとっておきましょう。

古物商をとっておかないと、古物営業法違反で何かしらの罰則があります。

罰金などですね。

なので、リスク回避にも仕入れをして販売していく場合には取得しておくことをおすすめします。

参考:転売が違法になる行為2つを徹底解説

 

古物商許可証の申請について

古物商許可証はあなたが転売ビジネスに取り組む都道府県で取得しないといけません。

つまり、東京と埼玉を拠点にする場合は、東京、埼玉両方で古物商を取得する必要があるのです。

 

申請の流れは、警察署に提出して審査を受けて、古物商を発行してもらうという流れです。

審査とは、書類に虚偽申告や記入ミスがなければなんの問題もなく取得できます。

参考:転売初心者が店舗仕入れを攻略する究極メソッド

 

古物商の資格料金

古物商は資格ですので、費用が必要となります。

費用は、19,800円とあまり安くはないため、余裕があるときに早めに取得しておきましょう。

高いと思う人もいるかもしれませんが、罰則をもらうより断然に安いです。

また、ビクビクしながら活動をしなくて済みますので、ここは先行投資だと思って取得することをおすすめします。

 

古物商を取得できない人

古物商の資格を取得できない人が中にはいます。

以下に示してあります。

 

・成人被後見人、被保佐人又は破産者で復権を持たないもの。

・禁固刑以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処され、5年を経過しないもの。

・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しないもの

・住所のないもの

・営業に関して未成年と同一の能力を有しない未成年者

 

この5つの項目を満たしていると、古物商は取得できません。

古物商を取得しようとする前にこの項目に該当しないかしっかりと考えてみてください。

参考:メルカリ本人確認必須へ!転売ビジネスに与える影響

 

まとめ

古物商の資格が必要な人は利益を得るために転売を行う人です。

不用品を売るだけであれば、古物商を取得する必要はありません。

ちなみに、取得にかかる費用は19,800円で申請は最寄りの警察署で申請を行いましょう。

 

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