法人税が下がるそのポイントと注意点を解説

この記事では法人税が下がるそのポイントと注意点を解説していきます。

インターネットビジネスをやっている方は必ず覚えておきたい法人税に関する事項となっています。

それでは早速お伝えしていきます。

 

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何の法人税が下がるのか?

平成28年度の税制改正が平成28年3月31日に公布されました。

改正された主な内容としては、法人税率の引き下げや、外形標準課税や減価償却制度、欠損金繰越控除制度などが改正されました。

 

それでは、法人税率の引き下げ、外形標準課税、減価償却制度、欠損金繰越控除制度について調査し、ポイントと注意点をまとめてみました。

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法人税率の引き下げ

法人税の税率引き下げは、税制改正の主な項目の一つになります。

平成27年度の法人税率は32.11%でしたが、平成28年・29年度は29.97%、平成30年には29.74%と法人税率を20%台に引き下げるため、さまざまな法人税を調整しています。

 

第1に国税である「法人税」については

平成27年 23.9% => 平成28年 23.4% => 平成30年 23.2%

へ引き下げる予定で検討しています。

 

第2に同じく国税にあたる地方税の「法人住民税」については

平成27年 12.9% => 平成29年 7%

へ引き下げ、都道府県の税収となる地方法人税を4.4%から10.3%に引き上げることでバランスを維持しようとしています。

 

このように法人税が20%台に引き下げられることで企業は収益の増加を目指し、競争力を高めようと努力し、さらに、設備投資や賃上げなども期待できることになります。

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外形標準課税の拡大

法人税を引き下げてしまうと、国の財源が不足することから、税率を引き下げた分だけ、補うための施策の1つである外形標準課税の拡大です。

 

外形標準課税とは以下の通りです。

  • 事業年度終了の日における資本金の額または出資金の額が1億円を超えている法人

に対して課税される税金

 

  • さらに「付加価値割」と「資本割」に分かれている
  • 「付加価値割」とは、企業の事業年度における損益額(欠損金等控除前)と収益配分額)報酬給与・支払利子など)の合計を課税標準として、その合計額に税率(1.26%)を乗じて算定します。

 

外形標準課税は、資本金等が1億円を超えていれば課税対象法人(一部を除く)になりますが、「付加価値割」には雇用安定のための措置として報酬給与額が収益配分額の70%超を占める場合には、一定の軽減措置があります。

 

この措置により、雇用や給与水準の高い企業のほうが税負担も軽くなるという仕組みになっています。

  • 「資本割」とは法人の資本金と資本準備金の合計額を課税標準額として税率0.525%を乗じて算出します。

ただし、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、一般社団法人、一般財団法人は除かれます。

 

減価償却制度について

平成28年度以降に取得する

  • 建物附属設備
  • 構築物の建物附属設備、
  • 構築物
  • 鉱業用の建物

 

これらに関する減価償却方法が、この度の改正に伴い定額法へ一本化されます。

減価償却制度は、減価償却資産の取得価格を一括して費用計上するのではなく、耐用年数に応じた償却率を取得価格に乗じて毎年一定額を費用として計上する制度です。

 

減価償却の計算方法は、定額法、定率法、生産高比例法などがあります。

この中でも代表的なものは定額法と定率法です。

 

定額法は耐用年数が終了となるまで均等額を費用として計上する方法です。

初回から費用計上額が低いのでその分、税負担額が増えることになります。

定率法は、耐用年数によって割り出されている償却率を購入価格に乗じて算出します。

 

1年目は割と大きな金額にて費用計上されますが、次年度以降は前年度に計上した減価償却費を購入価格から差し引き、算出額に償却率を乗じた金額を費用計上します。

初年度は金額が大きいので、耐用年数が短いとあっという間に帳簿価格が1円になることもあります。

 

定率法や生産高比例法でも計算方法としては有効ですが、この度の改正では、定額法にて費用計上することになりました。

ただし、改正前に取得した物品等は旧式の定額法などで計算して費用計上し、帳簿価格が1円でも最後まで償却することになっています。

 

欠損金繰越控除制度について

欠損金繰越控除制度は、過年度の赤字分を黒字の出た決算年度で控除するため、欠損金として費用計上する方法です。

この制度は、資本金1億円以上の大企業は

  • 平成27年4月1日開始の事業年度の場合は65%
  • 平成28年4月1日開始の事業年度の場合は60%
  • 平成29年4月1日開始の事業年度の場合は55%
  • 平成30年4月1日開始の事業年度の場合は50%

 

開始事業年度によって、5%ずつ引き下げ、赤字額に控除限度割合を乗じて費用として計上します。

資本金が1億円に満たない企業には、控除限度割合の制限はありませんので、赤字額をそのまま費用として計上できます。

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まとめ

いかがでしたか。

税制改正に伴い、大企業でも中小企業でも場合によっては税負担増になることもあります。

事業年度において赤字計上となった場合でも国税は納付しなければなりませんので、納税準備預金や利益準備金などを確保するなど、万が一に備えて早めに対応する必要がありそうです。

 

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