この記事では株式会社と合同会社のメリット・デメリットをお伝えしていきます。
ビジネスを始めると売上があがりますが、会社を作る時に株式会社と合同会社どちらを設立するか迷うと思います。ここではそれぞれのメリット・デメリットをお伝えしていきますので、あなたにあった方を見極めてみてください。
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株式会社と合同会社の違いとは?
会社といえば、世の中で最も浸透しているのは、「株式会社」です。
株式会社は、出資者である株主を募り、株主の出資金をもって設立する会社です。
株式会社では、所有と経営が分かれており、会社を所有しているのは株主であり、会社を経営・業務を執行しているのは、株主総会で選任された取締役となります。
合同会社とは、出資者となる社員を募り、社員の出資金をもって設立する会社です。
株式会社のように経営と所有は分離されておらず、出資した社員が業務執行することに特徴を持ちます。
それでは株式会社と合同会社のメリットとデメリットについて調査してみましょう。
株式会社のメリットについて
株式会社のメリットは以下4つが挙げられます。
- 商取引においては社会的信頼度が最も高い
- 出資金を限度とした責任の範囲
- 設備投資や運転資金などの資金調達をすることができる
- 資本金が1円でも設立できる
それでは早速ひとつずつ見ていきましょう。
商取引においては社会的信頼度が最も高い
株式会社のメリットは商取引においては信頼度が最も高いという点です。
個人事業主と株式会社の社長では、従来の取引先や新規開拓による取引先を確保するにしても、企業の見方が全く異なります。
取扱品目や会社事業などのプレゼンをしても株式会社か個人事業主かでは全く異なり、一般の人に向けて発信する場合もやはり株式会社のほうが良い印象を与えます。
出資金を限度とした責任の範囲
株式会社は、万が一倒産となっても、商取引によって生じた債務は出資金を限度として責任を負うことになります。
出資金以上の借財があっても、個人の財産を投じても責任を負うことはありません(法律上の解釈です)。
設備投資や運転資金などの資金調達をすることができる
資金調達は、金融機関などから融資を受ける方法もありますが、株式会社は株式を発行し、出資者を募ることで、資金調達をすることができます。
株式を発行した会社が、知名度、将来性、人気などがありとなれば、投資する方を見つけることができます。
資本金が1円でも設立できる
株式会社は、最低でも1,000万円以上の資本金であるという必要がなく、法律の改正により、1円でも設立することができ、法人登記もできます。
ただし、出資金が1円であっても会社登記に必要な費用は規定価格となります。
株式会社のデメリットについて
株式会社のデメリットは以下3つが挙げられます。
- 設立時の費用などの資金が必要となる
- 毎年の決算終了後には決算公告をしなければならない
- 任期ごとに選任する必要がある
一つづつお伝えしていきます。
設立時の費用などの資金が必要となる
会社を設立する際には、登記するための費用がかかります。
株式会社の場合は、最低でも24万円かかり、そのほかに印紙税などもかかりますので、設立時には、相当の資金が必要となります。
金融機関へ会社名義の口座を開設しなければなりませんので、その時には最低でも資本金額に達していることを示す必要があります。
登記する際には、銀行口座の残高証明書などが必要となります。
毎年の決算終了後には決算公告をしなければならない
株式会社は、出資者である株主で構成されていますので、会社の財産状態を示す貸借対照表や財政状態を示す損益計算書などを明示しなければなりません。
明示するためには、税理士などの専門家を雇用し、決算に必要な書類作成などを依頼する必要があります。
また税理士を雇用するには、税理士法に基づく報酬の支払いと公告するための費用を負担しなければなりません。
任期ごとに選任する必要がある
取締役などの役員任期制により、任期満了とともに再任または選任しなければならない
株式会社は、株主が所有している会社であり、取締役については株主から選任を受けた方が経営や業務執行をおこなっています。
取締役の任期は通常2年間で、監査役については4年の任期にとなっています。
任期が満了すると、株主総会にて新たに選任するか再任するかの決議をとらなければならず、役員に変更があった場合は、登記変更にかかる費用を負担することになります。
また役員を再任する場合は、10年間の延長が認められています。
以上が株式会社のメリットとデメリットになります。
続いて合同会社について説明します。
合同会社のメリットについて
合同会社のメリットは以下3点挙げられます。
- 設立に伴う費用が少額である
- 利益配分が自由である
- 出資額を限度に責任を負担する
それではさっそく見ていきましょう。
設立に伴う費用が少額である
株式会社を設立するときは、最低でも24万円かかりますが、合同会社の場合は最低6万円ほどで設立することができます。
役員の任期は定めがありませんので、任意で交代とならない限りは継続できるという特徴もあります。
たとえ、役員が変更となっても変更登記費用については抑制することができます。
利益配分が自由である
株式会社は、株主総会において利益配分率を決定し、出資額に応じた配当金を支払わなければなりませんが、合同会社は、社員が出資者であるため、利益配分については自由に選定することができます。
ただし、株式会社のように資本金を増資することができませんので、納税準備預金やその他の積立金などで貯蓄することもできます。
また、会社の設備投資にも利用することができます。
出資額を限度に責任を負担する
株式会社と同じく、取引によって生じた債務は、出資額を限度として責任を負担することになります。
出資額を超過した債務があっても出資額が限度であるため、個人の財産を処分して責任を負うことはありません(法律上の解釈です)。
合同会社のデメリットについて
合同会社のデメリットは以下3点挙げられます。
- 知名度が低い
- 場合によっては社員同士が分裂する恐れあり
- 設備投資や運転資金のための資金調達が難しくなることもある
それではさっそく見ていきましょう。
知名度が低い
株式会社と比較すると、格段に知名度が下がります。
人材募集などの時にははっきりと分かれてしまうというのが現状です。
大手といわれた企業でも合同会社としての組織体制をとっていますので、知名度を上げるために宣伝することが必要となります。
場合によっては社員同士が分裂する恐れあり
出資者が社員であることから、全員が同じ立場になります。
会社が利益を出したときは、利益配分は出資額に関係なく、自由配分であるため、場合によっては配分金をめぐって争いになることもあります。
またいったん争いごとが起きると解決するまで時間のかかることもあります。
設備投資や運転資金のための資金調達が難しくなることもある
株式会社であれば、知名度が高いという理由から、金融機関からの資金借り入れなどもやりやすくなります。
ところが、合同会社の場合は、社員からの資金調達や金融機関からの借り入れなどは手段が限定されていることもあり、思うようにいかないこともあります。
株式会社のようにたくさんの人から出資してもらう経営は、合同会社には向いていませんので、社員を増員するか、実績をたくさん作って、銀行などの金融機関に事業としての存在をアピールするほかありません。
まとめ
いかがでしたか。
株式会社と合同会社では、大きく違う点がたくさんあります。
どちらで会社を設立するかは設立者の考え方にもよりますが、経費をできるだけ抑えたいと考える場合は合同会社のほうがよいのかもしれません。
経験がすべて実績につながることもありますので、初めは個人事業主から開始し、実績や売上業績が安定したころに、専門家へ相談のうえ、次のステップを目指すのが確実かもしれません。
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