ネット販売に必要な特定商取引法を徹底解説

今の時代、その意思さえあれば誰もが手軽にインターネット販売を開始できる時代です。

しかし、その販売者がすべて良質の者であるとは限りません。中には悪質な事業者も存在し ます。

そのような多種多様な事業者から弱者となる消費者を守るという趣旨で、「特定商取引方法 帆(特商法)が存在します。

また、インターネット販売を行う上での注意点を理解しないと、特商法に触れてしまい、罰 則規定が適応されてしまいます。

手軽に売買できるインターネット販売の法律を勉強しましょう。

 

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特定商取引法の全体像

特商法に係る事業者形態は、7形態あります。

  1. 訪問販売
  2. 通信販売
  3. 電話勧誘販売
  4. 連鎖販売取引(マルチ商法)
  5. 特定継続的役務提供 (エステサロン、語学教室、、美容療法等を含む7種類)
  6. 業務提供誘引販売取引
  7. 訪問購入(買取)

 

これらの事業に於いて、事業者が消費者に対し一方的に商品の販売、及びサービスの提供を 行う事を規制しています。

また、特商法は、「クーリングオフ」や、「契約の途中解除」の規制も定めています。

インターネット販売は、特商法に於いてどのような規制を受けるのでしょうか。

 

インターネット販売(ネットショップ)における特定商取引法

インターネット販売に於いては特商法は以下の内容が規制されています。

 

①必要事項の広告表示義務

広告が唯一の情報源であるため、広告の記載内容が不十分、あるいは不明確であると、トラブルの原因になる恐れがあるためです。

 

②誇大広告の禁止

「著しく事実に反しているもの」、「実際の物より著しく優良であり、もしくは有 利であると人を誤認させる様な表示」を禁止しています。

 

③未承諾者かに対する電子メール広告の提供禁止

消費者から事前にメール広告の受信を承諾しない限り、事業者は電子メール広告を送信することは禁止されています。

 

④未承諾者に対するファクシミリ広告の提供禁止

電子メールと同じく、消費者の承諾なくファクシミリ広告の提供は禁止されています。

 

⑤前払い式通信販売の承諾等の通知

商品代金前払いの場合、事業社は代金を受け取ったが、商品受け渡しに時間がかかる場合消費者に対し、申し込み承諾の有無、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、受領金額、受領年月日、申し込みを受けた商品と数量、商品の引き渡し期日を、書面で通知しなければなりません

 

⑥契約解除に伴う債務不履行の禁止

 

⑦顧客の意に反して申し込みをさせようとする行為の禁止

一般的に言う「ワンクリック詐欺」や、消費者が、申し込みするときに申し込み内容を簡単に確認でき、また訂正出来るように措置してないことを禁止してます。

 

特に、①項目目の「必要事項の広告表示義務」においては、とても重要になります。

この表示義務は、法人として事業を行う場合から、副業などで個人でインターネット販売を 行う場合まで対象とされています。

以下でその詳しい内容を展開してみます。

参考:フリマとネットショップで専門店化していくコツ

 

特定商取引法の表示記載義務内容

特定商取引法で定めた記載内容は、正確な情報でなければなりません。

記載の内容を紹介いたします。

① 事業者の氏名、住所、電話番号

② 法人格でる場合は、当該販売業者等の代表者、または通信販売業務の責任者の指名

③ 販売価格(送料)についても表示が必要

④ 代金の支払い時期、方法

⑤ 商品の引き渡し時期

⑥ 商品の売買契約の申し込みの撤回または解除に関する事項

⑦ 申し込みに有効期限があるときには、その期限

⑧ 販売価格、送料等以外に購入者が負担すべき金銭がある時には、その内容及び金額

⑨ 商品に隠れた瑕疵があるときは、販売業者の責任についての定めがある時は、その内容

⑩ ソフトウェア―の販売取引の場合は、そのソフトウェア―の動作環境

⑪ 商品購入の契約を、2回以上継続して行わなければならない時は、その内容

⑫ 商品販売数量の制限など、特別な販売条件がある場合、その内容

⑬ 請求により、カタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額

⑭ 電子メールによる広告を送るときには、事業者の電子メールアドレス                      

 

特定商取引法の表示方法に関する問題点

法人として販売事業を行う場合は当然ですが、個人事業で販売を行う場合も、特商法の事業 者の記載事項(住所・電話)に自宅の住所また電話番号を記載する必要があります。

また、事業者の住所は番地まで正確に記載することとなってます。

 

しかし、住所貸しや私書箱の記載は認められていません。

違反すると行政処分もあります。

そのため、個人情報である自宅の住所を記載することに抵抗がある方は、少なくありません。

 

この場合、行政も理解を示し、特商法第11条の但し書きにより省略することが認められて います。

具体的には、バーチャルオフィスの賃貸業をおこなう事業者が、消費者庁に問い合わせした 回答から、必要な部分を記載いたします。        

 

以下のような但し書きが必要となります。

 「記載しております、販売者の個人情報は弊店契約店舗の物です。お取引時にご請求があ れば、遅滞なくご連絡いたします。」

このように、広告の空いている部分等に記載することで、個人情報の記載を省くことが出来 ます。

 

また、上記の但し書きにより「特定商取引法に基づく表記」にバーチャルオフィスの住所を記載することが可能になります。

ただし、消費者からの請求があった場合、遅滞なく自宅の住所、電話番号をメール等により消費者に報告しなければなりません。

参考:独自ブログと無料ブログのメリット・デメリットを徹底解説

 

特定商取引法による返品とクーリング・オフ

通信販売においては、「返品」が認められています。(特別商取引法15条の2)

これは消費者が契約を申し込んだり、契約を履行した場合、その商品の引き渡しを受けた日 から数えて8日以内であれば、消費者は販売者に対し、契約の解除、即ち「返品」が出来ます。

この場合の送料は、消費者の負担となります。

 

しかし販売者が、予め広告等に「返品不可」、「〇〇の場合返品不可能です。」などと、 特約を表示した場合は、特約が優先され「返品」は不可能になります。

また、この「返品」においては、クーリング・オフの制度とは全く別物になります。(よく 混同されます。)

「クーリング・オフ」とは クーリング・オフの適用は、予期しない突然の訪問や電話によって、商品購入の申し込みや契約のための充分な考慮の時間を、取ることが出来ない場合に対応していす。

 

そして消費者が定められた期間内であれば、説明不要で無条件に申し込みや契約の解除が 出来ます。

送料についても、提供事業者が負担します。   

この「定められた期間内」というのは訪問販売や電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入が8日間になり、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引が20日間、通信販売は無しとなっています。            

では、なぜ通信販売にはクーリング・オフの適用はないのでしょうか。

 

返品とクーリング・オフの違い

クーリング・オフは国民生活センターの解説のように、消費者が訪問販売などの突然のこことで取引契約をしたり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い商品の購入を行った場合、 定められた期間内であれば無条件で一方的に契約を解除できるシステムです。

一方、通信販売はネットや新聞や折り込み広告を閲覧し、申し込みや契約について判断する時間が充分に取ることが可能と、判断できるためクーリング・オフは適用されません。

 

また前述通り、消費者保護の意味で通信販売の場合は「返品」のシステムが適用されますが、広告に「返品不可」や「〇〇の場合返品不可」などの特約があれば、クーリング・オ フのように、すべて無条件で申し込みや契約を解除という訳には行きません。

このようにインターネット販売は、基本的にはクーリング・オフは適応除外です。

しかし、インターネット販売の事業者の個々の判断で、クーリング・オフを適応させている事業者もいます。

参考:収益最大化戦略でマーケティングファネルを実践

 

特定商取引法の罰則

インターネット販売を手がける上で、必要な特商法の通信事業に該当する罰則事項を、まとめてみました。

・誇大広告の禁止(第12条)

100万円以下の罰金。
法人においては、行為者のみでなくその法人に対しても、100万円以下の罰金が課せられます。(第72条第3項)

 

・オプトイン規制法違反(第12条の3)

  1. 事業者が消費者に対し、承諾を得ないで電子メール等により、広告を送る行為。
  2. 消費者が事業者に対し、電子メール広告の受領を拒否しているにも係らず、事業者が広告を 提供した行為。

100万円以下の罰金。

法人においては、行為者のみでなくその法人に対しても、100万円以下の罰金が課せられます。

 

また、①②の場合において、その送信した広告の内容について、表示しなければならない事項(第11条、第12条の3・4)を表示していない場合、またその広告について誇大広告表示 した場合(第12条)においては、次のようになります。

1年以下の懲役または、200万円以下の罰金となります。(第72条2項)

 

・業務改善指示違反

業務改善指示が出たのにもかかわらず、改善を行わなかった場合に適応されます。

100万円以下の罰金(第71条2項)

法人が対象の場合、その業務の行為者のみでなく、その法人に対しても100万円以下の罰金が課せられます。(第74条1項)

 

・業務停止命令(第15条)違反

業務の停止命令に従わなかった場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金。

またはこれらを併用する。(第70条2項)

法人が違反をした場合、行為者を罰するとともに、その法人においては3億円以下の罰金を課せられます。(第74条1項)

 

・報告及び立ち入り検査(第66条1項)の罰則

報告及び立ち入り検査の規定に従わない場合。

6か月以下の懲役または100万円以下の罰金法人の場合は、行為者を罰する、またその法人に対して100万円以下の罰金を課せられます。          

 

 

特定商取引法が適用されない場合

以下の場合においては、特商法が適応除外となります。

  • 営業のため、または営業として契約するもの
  • 海外にいる人に対する契約
  • 国、地方公共団体が行う販売またはまたは役務の提供
  • 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員にたいして行う、販売または役務の提供
  • 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
  • 株式会社以外が発行する新聞紙の販売
  • 他の法令で消費者の利益を保護することができるなどと認められるもの
    (例、金融商品取引法に基づき登録を受けた金融商品取引業者が行う販売又は役務の提供)

参考:月収100万続出中!コンテンツビジネスの全貌を初公開

 

まとめ

以上のように特別商取引法について、通信販売に限定して見てきました。

冒頭でも申し上げましたように、消費者を守るための法律と考えていただければ、より理解がしやすくなるのではないでしょうか。

今現在、ネット販売をされている方も、一歩立場が変わると消費者に変わります。

その時も安心して商品の購入やサービスの提供を受ける事が出来なくてはいけません。

 

その為には、インターネット販売を運営している全ての人たちが、消費者の事を考えて、事 業を行う必要があります。

その消費者の立場を考えるための最初の基準が、特別商取引法です。

特別商取引法の内容を確実に理解して履行し、次にそれぞれの付加価値を生み、差別化に進 んで行けば、インターネット販売事業はより活性化が進むでしょう。

 

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